1 農地法により少なくとも登記上田・畑となっている土地は農地とされ他への用途の変更や譲渡・利用権の設定は許可(届出)がなければすることができません。
2 しかし過去に畑のまま建物を建ててしまっていた場合本来は許可等とる必要があるが長年その状態が継続していることから、もうすでに農地の状況ではないと客観的に考えられる場合がある。この場合に法律上の根拠は見当たらないが当該農地をもはや農地ではないことを行政が認めるというサービスを受けることができることがあります。
3 行政のこのような特例的なサービスを非農地証明といいます。この非農地証明により農地法上の転用許可不要となるので大変ありがたいサービスですが地方自治体により取り扱いが異なるようですので直に資料を持って問い合わせする必要があります。
4 ただ何でもかんでも非農地証明を出してもらえるわけではなく、建物の敷地になっている部分の農地のみが非農地証明の対象とされる可能性が高いです。土地1筆が建物に対して広すぎると分筆することまで求められることがあります。地方公共団体によっては先に分筆登記を指定された通りにしておかないと非農地証明申請させてくれないところもあります。現地を必ず申請人もしくは代理人と県等の担当者と打合せして一緒に行かなくてはならない場合もあります。
5 非農地証明は役所ごとの行政サービスであり申請する場所により農地でない状態が10年あれば非農地と扱うところと20年以上前から農地ではないでないことを求められる場合があります。したがって地域ごとに問い合わせしないといけません。既に建物があることを証明したり航空写真等で20年以上前にどういった状況であったかを客観的に判断されます。ただ農業はもうやっていませんでしたとかただ農地を放置していたくらいの理由ではまず役所は受け付けてくれません。
6 非農地証明があるだけでは農地として扱いませんとされているだけです。後に異なる用途のために当該土地を利用したい場合は登記上の地目を田・畑(農地)から宅地や雑種地に変更することを御勧めします。特に売買する予定の場合は地目を農地以外にしないと所有権移転登記等ができません。金銭面での負担は増えますが、土地家屋調査士に依頼することをお勧めいたします
7 非農地証明の申出も役所ごとに毎月締め切り日が設定されている場合が多く、事前に書類を収集する必要と所有者の方に農地が農地でなくなった経緯などあらかじめ説明できるようにしておく必要があります。
埼玉県 吉川市 農地転用 行政書士 048-982-1096
川名行政書士事務所
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