相続する自動車 手続 書類

1 普通車等も亡くなったか方が所有している場合は、当然相続の対象となり遺産分割協議により相続人のいずれかが所有することとなります。自動車税の支払い・車検もあり名義変更の必要があります。しないと車検・税金の支払いができなくなります。税金の支払請求は登録された方の住所に郵送されるからです。もし税金支払書がこないで税金支払わない状態ですと車検が通りません。自動車も固定資産であり管轄の陸運局で登録することとなりますが、基本亡くなった方の死亡の事実確認のため戸籍等必要です。遺産分割協議書には相続人の実印を押印しなければなりません。印鑑証明書は相続することとなる新所有者のみ必要となります。ただ、新しい所有者は基本新しい場所での車庫証明がなければ登録できないことになります。また、異なる陸運局の管轄に登録することとなると、ナンバープレートの変更が必要となります。相続案件に関してはネット申請できませんのでご注意ください

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埼玉県 吉川市 行政書士 相続 遺言 農地転用

川名行政書士事務所


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