1 亡くなった方の相続発生した場合、プラスの財産は当然法定相続人が相続分にしたがって承継します。反対にマイナス分すなわち債務はどうなるでしょうか。マイナス分で主なものは金融機関等からの借入金です。あと保証人としての支払い義務もあります。
2 借入金や保証人としての支払い義務は基本法定相続人が相続分にしたがって承継します。したがって、相続人は亡くなった方にかわり支払を請求されます。相続放棄は可能ですが、亡くなったことを知ってから3か月以内しかできません。亡くなった方の最後の住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄申し立てすることが必要です。相続分放棄は単に相続人の意思にすぎず、正式に家庭裁判所に相続放棄をしないと外部(例えば金融機関のような債権者)には借金等の支払い義務がないとは全く主張できません。
3 金融機関等から借入金がある場合、たいてい亡くなった方の不動産に抵当権などの金融機関の担保権が付いています。このような場合不動産の名義の相続による変更は当然必要ですが、抵当権の債務者の変更も必要です。
4 亡くなった方が、他人や会社の債務(借入金等)を保証していた場合、わかりずらいの注意が必要です。亡くなった方の残された書類等をよく見て、このような保証契約を生前していなかったか、把握する必要があります。亡くなった方が会社で事業をされていた場合は、会社の借入金等の保証をしていると考えた方がよいです。
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