1 都市計画法上の市街化区域内の農地転用は、農業委員会へあらかじめ届出をすることで可能です。もとより市街化区域内は市街化調整区域と異なり、住宅等の建設をいわば促す区域だからです。したがって、市街化区域内の農地も転用には届出のみで済みます。
2 この届出を受理したという証明書があれば、登記申請において農地でも地目を変更することが可能になります
3 市街化区域内の農地転用の申請をする場合、当然申請書を作成することになりますが、次のような書類を添付必要があります。
4 ①土地の位置を示す地図いわゆる公図 ②土地の登記事項証明書 ③もしその土地に賃借権が付いている場合には賃貸借契約を解除する許可があったことを証する書
埼玉県 吉川市 行政書士 川名行政書士事務所
農地転用 開発許可 相続 遺言
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