1 農地を売買するには役所への届出なり・許可などが必要となります。農地を貸したり借りたりするにも役所がかかわってきます。農地法3条の許可が必要になります。当然その手続きもする必要があります。
2 普通に貸すだけのような理解ですと少しまずい点があります。一度貸すとその契約は解除しずらい仕組みとなっています。また解除する手続きも時間が多少必要です。
3 貸してしまった農地に農地所有者の息子さんが分家住宅作りたいなどの状況が発生した場合、時間がかかる上に貸してしまった農地を契約解除して取り戻せるかどうかの保証はありません。
4 もしその農地を返してもらえそうだという状況でも、息子さんの分家住宅のために前提として農地転用の手続きが必要です。その農地転用の手続きを始める場合にまず賃貸借の契約解除していないと大問題です。
5 農地を貸している場合その土地を何らかの利用する予定の場合は早めに準備しておいた方がよいです。
埼玉県 吉川市 https://kawana-noutenn.com
川名行政書士事務所 048-982-1096
農地転用 相続 遺言
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