1 亡くなった方が遺言書を残さなかった場合、戸籍から相続人を調査・確定して、相続人間でどのように遺産を分割するか決める必要が通常あります。相続分での共有で問題ないならそのままの状態にしてしまうこともあるでしょうが、実質的に利用したり処分したりすることに支障が生じますので通常は分割することになります。
2 どのように相続人間でなくなった方の遺産を分けるかは自由ですが、後の遺産に関する争いを防いだり、実際遺産を処分したり、利用する場合に支障が生じないように、相続人間で遺産分割協議書を作成することは必要になります。実際遺産分割協議書がなければ金融機関の預貯金等の支払いをまずうけることできませんし、不動産・車等の固定資産も名義変更して単独所有などもできません。
3 遺産分割協議書には最低でも亡くなった方(被相続人)の氏名・最後の住民票の住所・亡くなった日を記載してその方の遺産分割協議を何年何月何日に相続人間(全員氏名入り)で行った程度の記載は必要です。相続人間では相続の事実等がそもそもわかっているので当たり前のような記載は不要のように感じると思いますが、外部の他人から見たときに必要な記載がないと遺産分割内容が特定なり確定できません。特定の人の遺産を相続人だれだれがどの遺産を具体的にどう分けて特定の相続人のものにしたか程度の記載が必要です。
4 金融機関と預貯金などは、銀行名・支店名・名義・普通預金・口座番号等特定できる記載は必要です。不動産などある場合は不動産登記簿や固定資産税の請求書を確認して不動産情報を細かいかもしれませんが、いちいち特定して明記したほうがよいでしょう。相続登記する場合にはこれらの記載がないと法務局で登記受け付けてくれない可能性もあります。また遺産分割協議書には相続人全員の実印を押しましょう。その実印の印鑑証明書も後に必要になります。これらはセットで必ずしましょう。日本国籍だが海外に在住している場合、署名証明書が必要になります。海外にある日本領事館にて発行してもらえます。海外在住者には費用と取得する手間がかなりかかりますが、相続手続きには必要となります(領事館は距離が遠いことが多いです)。遺産分割協議書につける印鑑証明書は有効期限は規定されていませんがあまり古いのはお勧めしません。
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