農地転用 手続に必要 書類

1 農地転用には基本まず、役所の農業委員会の受付での担当者との協議が初めにあります。農地転用においては特に市街化調整区域にある農地ではその農地がある地域の特定と個別の登記簿上の特定が必要です。地域は位置図・案内図等で個別には登記簿謄本・公図があります。地域の把握は法律上のいわゆる農業振興地域・青地に当たるかどうか、また農地法上の農地区分1種農地・2種・3種に当たるかの判定のためです。個別の公図等は土地の特定と登記上の地目が農地(田・畑)とされているかどうかの確認のためです。まず、これらの書類を持って役所と協議することから始まります。これらの書類がない状態ですと役所もどの土地かわからず、判断もできません。

2 次に、農地転用してどのような用途にするかで異なりますが、例えば駐車場や資材置き場などの用途で必要になる書類です。役所に農地転用の申請に行く場合まずどのような用途にするつもりかの転用理由が必ず必要となります。必要のない農地転用はまず許可されません。駐車場の用途とすると必要になるのは、駐車場の図面です。このように今現在の農地を駐車場に転用しますと示し、図面計画を出させることで転用の確実性を役所は確認します。駐車場利用の農地転用とはいえ、農地に土を盛ったりブロック塀など作ったり、場合によりアスファルトひいたりします。かなり費用がかかる場合もあります。通常、農地転用はその転用にかかる資金も確実に用意できるか役所は確認します。また農地を埋め立てたりする関係上、いままで地面に吸収されていた雨水が農地転用後は地面から他の土地にそのまま流れ込んでしまう可能性がでてきます。この雨水をどう処理するかを説明する計画図面も必要になります。

3 農地転用して建物建築する場合、どの土地にどのような用途の建物(倉庫・工場・集合住宅・自己用住宅等)をどう配置するかの図面が必要です。土地利用計画図がそれにあたります。雨水の処理も計画図面必要で、生活排水の処理過程も図面付きで説明書類として要求されます。特に市街化調整区域内の土地では下水道が整備されていないので、浄化槽設置する義務があり、その配置やどのような浄化槽かも書類上確認されます。

4 農地転用する当該土地が土地改良区の受益地である場合は、受益地から除外してもらうことが必要です。この手続きをしておかないと農地転用受け付けてもらえません。その土地の改良区の責任者のところまで伺い、受益地から除外した証明書が必要になります。

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川名行政書士事務所 農地転用 開発許可

埼玉県 吉川市 越谷市 三郷市 松伏町



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