埼玉県 吉川市 越谷市 三郷市 車庫証明 自動車移転登録 行政書士

1  車庫証明は特に普通車を購入したり、人から譲渡受けたりした場合に必要となります。車道に車を停めたり空き地に車を止めておかれては困るからです。

2 特定の場所を車庫として車の管理者が指定して、その場所が車庫としてふさわしいことを、その車庫とされた場所を管轄する警察署に届け出る必要があります。住所と車庫の住所が異なる(例えば市の境あたりに住所があって、車庫が境の向こう側で異なる市の場合)ときは、車庫とされる住所の管轄の市の警察署となる(管轄外の場合)

3 車庫証明は基本住所から半径2キロ圏内にある場所までしか駐車場として認められません。

4 車庫が自宅であっても自認書といわれる書面を警察に届け出なければなりません。自分の所有している自宅の敷地を車庫としますという旨の書類です。自宅の敷地が家族であっても共有ですと別に共有者からの書面も必要となります。

5 賃貸物件の敷地などを車庫として申請する場合は、その敷地を車庫として利用できる等の記載のある賃貸借契約書などで証明する必要があります。

6 車庫に接続する道路幅(メートル)・駐車するスペースの図面等も必要となります。

7 車庫証明の申請は車庫を管轄する警察署です。平日のみしか受け付けてくれません。また昼休みあり、16時位までしか受付してくれません。提出と受取の基本2回警察署に行く必要あります。

8 車庫証明の手数料は都道府県で異なりますが、埼玉県は2100円です。500円のステッカーも500円かかりますが、先日ステッカー将来的に廃止するとのニュースがでましたが、今年法改正なのでもう少し先になりそうです。

埼玉県 吉川市 川名行政書士事務所 048-982-1096

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