農地 転用

1 農地とは主に田と畑の用に供されている土地をいう。家庭菜園程度の利用では農地法上の農地扱いはされません。農地法上の農地は客観的に判定されるもので自らが農地と考えたり自らが農地ではないと考えることにあまり意味がない。めやすとしては不動産登記情報において当該土地の地目が田や畑となっているかどうかがメインとなる。したがってまず当該土地の地目が畑や田となっていたら基本農地法上の規制にかかる農地となる。これらは調べればわかるので農地の判定は容易となる。また不動産登記情報では当該土地が田や畑と地目ではなっていなくても農地法上の農地と扱われてしまう場合がある。市役所等にある土地の固定資産台帳などに田や畑などと登録されてしまっている場合がそれにあたる。このような場合に困るのが当該土地を売買などで所有権移転登記が必要な場合に登記所で農地法の規制がかかる関係で申請が通らず登記ができなくなることである。

2 転用 農地の転用とは農地(田や畑)を他の用途(使いみち)に変更することである。例えば田や畑を駐車場にしたり資材置き場にしたり建物利用に供する場合が当てはまる。ただ、田から畑または畑から田への変更は転用には当たりません。したがって田と畑の相互間変更は農地転用に当たらず農地法上の規制はありません。」

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川名行政書士事務所 埼玉県 吉川市 農地転用

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