相続

1 相続が発生した場合、まず亡くなられた方の戸籍謄本の内容から相続の開始(亡くなったことの事実)と相続人の確定をする必要があります。複雑なところがなければすんなり把握できますが、一応亡くなった方(被相続人)の生まれたあたりの戸籍から亡くなった時の戸籍までは全部確認する必要があります。この点は不動産が相続財産にあれば登記所等の役所や預金等があれば金融機関でも当然確認されます。

2  相続人は通常配偶者と子がいる場合は配偶者の相続分は2分の1・子は2分の1です。子が複数の場合は2分の1を子等で均等の相続分となります。例えば子が3人ですと、子の相続分2分の1を3等分して6分の1ずつが子の相続分となります。

3 配偶者がすてに亡くなられている場合は子だけが相続人となります。複数いる場合は相続分は均等です。

4 子がいない場合配偶者が相続人ですが、第2順位の尊属すなわち亡くなった方の親も相続人となります。この場合は配偶者が相続分3分の2、親の相続分は3分の1となります。親が2人とも健在の場合は、3分の1を2人で均等の相続分すなわち親1人6分の1ずつです。あまり現実ではない事例となりますが親も2人ともすでに亡くなられている場合は親の親も尊属として第2順位の相続人となります。

5 子がいなく配偶者は存命、亡くなった方の親が亡くなられている場合は、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹は4分の1で兄弟姉妹が複数の場合は、4分の1を均等に分ける形となります。この場合は配偶者に土地と建物くらいしか残せず現金が相続財産にほとんど残ってない状況ですと、兄弟姉妹が権利を主張してきた時渡せる現金が少ない場合大変苦労することが予想されます。兄弟姉妹には法律上遺留分はありませんので遺言で配偶者に全部相続させるなどとしておくことをお勧めいたします

川名行政書士事務所  048-982-1096  info@kawana-noutenn.com

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