相続書類 戸籍

1 相続が開始すると身内では当然その方が亡くなったことは知っています。しかし外部からはわかりません。まず亡くなると役所に死亡診断書付の死亡届を市役所等に出すことになります。このことで行政側としてはその方が亡くなったことを把握します。通常死亡届は7日以内に出す義務がありますが、葬儀屋さんにだいたいかわりに出してもらうのが普通のようです。

2 行政側も少し時間をおいて戸籍に死亡した事実を付け加えます。この死亡したことの記載のある戸籍謄本があることではじめて相続の手続きの開始となります。亡くなった方の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を収集して、相続人と相続分の確定する手続きがまずやるべきこととなります。身内の間ではなんとなく自分たちが相続人であるという自覚は当然あるとは思われますが、公的な書類の証明がないと外部の利害関係者からは相続の事実・相続人とそれぞれの相続分が把握できませんし、当然相続人に対応することができません。

3 相続手続きにおいては、亡くなられた方の戸籍のみならず相続人全員の戸籍もまた必要となります。当然その相続人の方が亡くなっていないかなどの証明が必要だからです。また亡くなられた方の最後の住所地を証明する住民票の除票も通常必要となります。戸籍のみでは本籍のみの記載しか把握できないからです。相続人のかたも戸籍のみでは本籍のみの記載しか把握できません。通常相続人の方も住民票を市役所等からお取りいただきその際に本籍の記載を役所の方にお願いしていただく必要があります。以上により本籍と住所をつなぎます。

4 次に相続人が確定した上で、共有状態にある権利義務(財産や借金等も含め)を相続人間で分割するのが通常です。放置したままですと1つの財産を相続人で共有したままの状態になってしまうからです。どのように亡くなった方の財産を分割するかを協議するのが遺産分割協議です。

5 そもそもどの財産が亡くなった方の財産なのかを調査しないと遺産分割できません。したがって、遺産分割協議の前提として相続財産の確定は必須となります。相続の準備を亡くなった方がされていれば何らかの形でまとめたり、一覧などもあるかもしれません。しかしない場合は相続人たちが自ら探さなければなりません

埼玉県 吉川市 行政書士 川名行政書士事務所  048-982-1096

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