農地 相続

1 農地を相続した場合は問題になる場合があります。農地は農地法により基本農業適格者のみ所有できる建前になっています。したがって基本は農地を農家等農業適格ある人しか譲り受けることはできません。しかし相続ではいわば自動的に農地を譲り受けてしまう形になってしまいます。譲渡されるわけではないので、結果として農地法の規制が相続にはかからず、相続人は取得できてしまいます。

2 ただ、相続で農地を譲り受けた場合は、行政にその旨を届けることは義務付けられています。農業適格者ではない相続人から農地を買い取る機会をえるためです。農業を継がれる方がいらっしゃればその方に遺産分割協議ですべて所有してもらえるようにすれば問題はありません。遺産分割による農地の取得も農地法の許可不要です。わざわざ農業委員会に登記上必要な許可書を取りに行く必要もありません。農地も不動産です。相続しましたら相続登記はしておきましょう。農地は固定資産評価額が抑えられているのであまり登録免許税はかかりません。相続した不要な農地を手放したいと考えても、譲り渡す相手も農業適格者でなければ基本できませんのでなかなか難しいです。農地転用も市街化区域でしたら簡単ですが、市街化調整区域内農地は場所・農地区分にもよりますが基本は簡単にはできません。また農地の違反転用にも罰則があります。勝手に農地埋め立て等の行為は行政から現況雑種地などとされて固定資産税がかなり高額になってしまう恐れがあります。また地域の農業委員会関係者がパトロールして調べていたりするので違反転用はしないことをお勧めします。

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川名行政書士事務所 埼玉県 吉川市



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