1 相続が発生してしまうと、遺言がないと亡くなった方の財産はそれぞれ相続人で共有することとなります。どのように遺産を分割するかなど話し合いで解決するのがあまり問題がないならよいでしょう。
2 しかし相続は昔一緒に住んでいたことのある身内だけでしたらよいはのですが、なくなった方に子がいない状態ですと、配偶者とその他亡くなった方の親族が相続人となります。亡くなった方のご両親が相続人となるくらいであれば、まだまだ話し合いが配偶者にもできるとは思われます。亡くなった方のご両親ももう他界されている状態ですと、亡くなった方の配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっているとその子・代襲相続)が相続人となります。
3 このような状態ですともはやほとんど話すらしたことがない人達と相続問題を解決しなければならないことになります。遺産分割の話がまとまれば、それはそれで結果としてよかったと思われますが、もう1つ厄介な問題も生じます。
4 相続人の数が増えるにしたがって、相続手続が大変になることです。兄弟姉妹ないし亡くなっていたらその子等が相続人になります。関係者亡くなった方含めて全員の戸籍1式と相続人の印鑑証明書が必要です。相続人の中に海外在住の方がいらっしゃると海外の日本領事館で署名証明書取得が必要です。また相続人の中で未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議に参加できず、裁判所に特別代理人を選任してもらう手続もしなければなりません。
5 以上のように相続人が多くなればなるほど、相続発生してしまうと問題が深刻化いたします。
6 このようなことを防ぐためにも是非生前に遺言書を書いて問題発生を事前に防止することをお勧めいたします。
7 遺言は公正証書ですることをぜひお薦めします。トラブル回避や第3者の関与による遺言意思の確認、後の相続手続の速やかな実現のためには非常に便利です
川名行政書士事務所 遺言 相続 農地転用 開発許可
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