相続 不動産

1 相続財産の中に不動産があることはよくあります。当然代々引き継いだ不動産や先代が住まいのためとか倉庫・工場などのために所有していたなどもあると思われます。

2 古くからの土地は、過去に測量したものであったり、分筆したものであったりする場合が結構あります。隣地との境界があやふやだったりするパターンが多いです。相続したものの相続人が使わない等の理由で、土地を売却することもあるでしょう。この場合境界があやふやなために、確定測量などが売買の前提で必要になる場合があります。思ったより費用がかかりますのでご注意ください。

3 また、相続した不動産をすぐに売ってしまうと税金上不利益が生じるパターンもあります。このようなことを避けるためにも、不動産などの高額なものは1度税理士等に相談することをお勧めいたします。特例等がうけられるにもかかわらず、売却してしまったが故に全く特例なしということにもなりかねません。特に相続で受けた不動産は要注意です。また、だれが相続不動産を相続するがで相続税額が格段に変化する場合があります。相続前後で注意する必要があり、税理士等に相談することをお勧めいたします。

4 不動産の賃借権も相続の対象になります。他人から借りた土地(借地)で亡くなった方が建てた建物がある場合に、相続が発生した状況ですと、亡くなった方が建てた建物は当然ですが、借地権も相続の対象になります。

5 他人からの使用貸借(ただで物を借りていた場合)は借りていた方が亡くなってしまうと基本権利消滅します

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行政書士 川名行政書士事務所

埼玉県 吉川市 相続 遺言 農地転用 専門

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