車庫証明 吉川市   越谷市 三郷市 松伏町 野田市 流山市

1 車庫証明申請には、申請書と所在図・案内図とほかに土地(車庫)の利用ができるかどうか疎明する必要があります。

この疎明(簡単な証明)のために、書類を提出する必要があります。

2 会社名義の車で車庫を社長(代表者)の自宅にして車庫証明申請する場合、2つの問題があります。まず、会社が自宅から

直線2キロ圏内にあること。次に、書類を作る際に、自認書ではなく使用承諾書を作成してください。会社名義の車で車庫が

自宅の場合、あくまで個人と法人は別人格です。自分の土地に別人格である会社の車を車庫として使うことを許可することを

求められます。この点を見逃して、自分の土地を自分で使用するとする自認書をだしてしまうと、警察署で受け付けて

もらえない場合があります。

3 いま現在埼玉県では警察に何らかの手数料支払うとき、現金ではできません。suica等用意したほうが良いです。

4 申請書の名前等のフリガナですが、私が吉川署や越谷署に行っている限りでは、書いていないことを指摘されたことはありません。中には指摘される場合もあると聞いたことはありますが・・・・。と思ったら今回はじめて埼玉県ではフリガナふってくださいねと言われてしまいました。

5 車庫予定地の所有者は夫婦共同や他人との共有の場合は少し厄介です。警察署で指摘されてしまうと他共有者の使用承諾書もらってくるように言われてしまい、車庫証明発行してもらうのに時間が後伸ばしになってしまいます。

6 車庫証明は受け付けてもらえた日から3日後に書類1式もらえます。祝日・土曜・日曜日はそのままそっくり後になります。金曜日に受付でも水曜日あたりまで書類もらえません。また、場所によっては、16時位で警察受付終わったり、昼間12時~13時まで休憩で対応してもらえない場合あります。ご注意ください。

川名行政書士事務所 048ー982-1096

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